リレーインタビュー Vol.04 岡崎 寛さま ~第2週目~
金沢で相続や終活のサポートを
されている方を月毎に
紹介しています。
前回に引き続き、岡崎司法書士事務所
代表、岡崎寛さんです。
岡崎さんの事務所は
金沢市新神田にある金沢地方法務局の
近くにあります。
“地方法務局”
あまり聞きなじみのない名称です。
ここは、不動産の所有者を記録
(「不動産登記」といいます。)したり
株式会社などの会社を設立するための
手続き(「商業・法人登記」といいます。)など
法律に関係する手続きをする場所です。
司法書士岡崎さんが携わっているのは
この「登記」業務です。
「登記」業務は、司法書士の
独占業務です。
もちろん、手続きが必要なご本人が
登記手続きをすることはできます。
第三者がすることはできません。
ただし、
ご本人に代わって登記手続きできるのが
司法書士なのです。
時間がない方や自分ですることに
不安がある方にたいして
司法書士が代理人となり
「登記」手続きを行います。
例えば、相続や不動産の売買時に
所有者を変更するとき
「登記」が必要です。
登記は義務ではありませんが
「登記」することで
第三者に対して法的に権利を
主張することができるようになります。
昨今、所有者不明土地が
社会問題になっています。
これらの土地は相続時に
名義変更しなかったため
時がたち、世代が代わり
所有者がずっと昔に
亡くなった方のままに
なっています。
そんな状況の土地の名義変更を
するときは、大変な労力がかかるそうです。
まず、土地の所有者が
明記されている登記簿謄本や
相続人からの聞き取りをたよりに
必要な戸籍をすべて取り寄せ
すべての相続人を探し出し
各々に所有者を変更する承諾を
得る必要があります。
相続人が県外や海外にいる場合は
さらに大変な作業になります。
「相続人の裾矢が広がると
なかなか話がまとまりにくい傾向があります。」と
岡崎さんは、おっしゃっておられました。
不動産の名義変更は
義務化されていないですが
複雑化する前に
名義は変更しておいたほうが
よいでしょう。
岡崎さんがおっしゃるには
相談にきていただけると
専門家の立場としてのアドバイスや
サポートをすることができるそうです。
岡崎さんが相談時に心がけているのは
「さらに一歩」深堀りして聞くことだそうです。
そんな姿勢で聞くことで
新たにわかってくることや
相談者の方も気づかなかった点にまで
解決する糸口を見いだせることがあるそうです。
次回につづく。
株式会社ハナミズキマネジメント
代表取締役 小林花代