リレーコラム

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相続と不動産について・・・


明けましておめでとうございます。のうか不動産金沢駅前店の小林と申します。

今回は相続と不動産についてお話しいたします。

H27年度に相続税の申告をした人の財産内訳を見ますと、土地・家屋などの不動産が43.3%、現預金が30.7%、有価証券14.9%、その他が11%となっております。

相続時の財産に不動産の占める割合が高いと様々な問題があります。例えば、納税の問題です。相続税は基本、相続開始から10ケ月以内に現金一括で納付しなければなりません。近年、物納(不動産で納める)も条件が厳しく難しくなっているので、事前に売却するなどして納税資金を準備しなければならないケースもあります。さらに相続人が複数名いる場合は不動産をどう分けるかで問題になることがあります。誰だって田舎の土地や古い建物よりも価値のある地面や収益物件を欲しがるでしょう。実際にどのように分けるか?が一番重要で難しいと言われています。

また、遺言よってトラブルを防ぐ人も増えてきていますが、その内容を考えるときも不動産の評価が分からないことには、分け方を考えることもできません。

つまり、相続と不動産は切っても切れない関係なのです。

さらに最近では、悲しいことに65歳以上の方の4人に1人が認知症またはその予備軍と言われております。認知症になると遺言はもちろん、不動産に関する一切の法律行為がご自身ではできなくなります。言い換えれば、自分の思うような財産管理や分与ができなくなってしまうのです。

是非、お元気なうちに円満な相続について考えてみてはいかがでしょうか?

当社では不動産に関する様々なご相談に対応いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください。

 

のうか不動産金沢駅前店
小林紀美雄