「法定相続情報証明制度」ご存知ですか?
本年5月29日より全国の法務局において「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
マスコミにも取り上げられたりしていますが、みなさまご存知でしょうか?
相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていることが指摘されています。この制度は、相続登記を推進して、このような問題を解決するために法務省が導入したものです。
今まで法務局で相続登記を提出する場合、市役所等の行政の窓口で相続に関する手続きを行う場合または金融機関で預金や証券等の相続手続きを行う場合には、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を束にして提出していました。提出された窓口では、その戸籍の束から誰が相続人にあたるかを読み取る作業に時間がかかったり、手続きの窓口が異なれば、同じような戸籍を再度取得して提出しなくてはなりませんでした。
では、「法定相続情報証明制度」を利用すればどのようになるでしょうか。
申出に際して必要とされる戸籍等の書類を一揃い取得し、法定相続情報一覧図を作成の上、所定の「法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書」を法務局に提出すれば、法務局の証明がついた「法定相続情報一覧図の写し」が必要な枚数分無料で交付されます。「法定相続情報一覧図の写し」を見れば相続人が一目でわかるので、相続手続きで訪れた窓口での確認作業時間が短縮化され、様々な相続手続きをスムーズに進めていくことができることでしょう。
提出する窓口毎に何度も戸籍を取っていては時間もお金もかかりますので、「法定相続情報証明制度」は便利な制度といえます。なお、申出手続きは、相続人はもちろんのこと、司法書士・弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士の8士業が資格者代理人として手続きを行うことができます。詳しくはお近くの法務局又は専門家である8士業にお問い合わせください。